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敷金鑑定

トラブルになる前に敷金鑑定書を  作成しましょう。

    【敷 金 鑑 定】
賃貸トラブルを未然に防ぎたいという方や
賃貸物件における補修費用等の計算方法が
分からずお悩みを抱えている方は、一度ご
相談下さい。


敷金鑑定士という名称は、国から商標登録として認められています。
登録商標は、特許権や著作権に並ぶ知的財産権の一つと位置づけら
 れ、
敷金鑑定士という名称が、法律や条約により保護されています。
役務は、建物又は土地の賃貸借に関する助言またはコンサルティン
 グと
情報提供です。



    敷金鑑定士の主な業務内容
あなたのお部屋にお伺いし、現状確認し、写真を撮り、原状回復費用
 を
計算します。
原状回復査定書(敷金鑑定書)作成
(国土交通省ガイドラインに基づいた査定書です。)
 原状回復費用を査定し、適正金額を算出し、原状回復査定書を作成
 し、
ご提案いたします。



   賃貸トラブルの一般的な考え方
賃貸住宅での補修費用等の考え方は、民法・借地借家法・
 国土交通省ガイドライン・過去の判例で考えます。
 よって、入居者が負担しなければならないのは、あくまでも
 傷や汚れを付けた場合のみで大丈夫です。
借地借家法第30条、第37条では『借主に不利な特約は無効とする』
 と定めています。
 よって、不動産屋さんに言われても、その全てを借主が払わなければ
 ならない、とすることは、明らかに借地借家法に触れると考えます。
消費者契約法が施行されました。
 内容は『消費者の利益を害するものは、契約そのものを無効にする』
 と
しました。今までは借主が不利になることばかりを契約書に記載
 し
一方的に金銭を要求し、壊してもいないのに預けた敷金から差引
 き
クレームを入れても強引な請求が続き、賃貸トラブルが絶えない
 ので
国が救済措置として消費者契約法を施行したのであります。
入居期間の長短及び使用状態に関係なく一方的に借主に支払いを
 押し付けるのは消費者契約法第10条に違反します。
 通常の使用をしていれば壁、畳、床は汚れ、いずれ交換しますが、
 その代金は毎月の家賃の中に含まれ減価償却費とし借主が
 払っていることになっております。通常の汚損や損耗は大家さんが
 当然予想しその事を前提に家賃も決定しているのです。
敷金鑑定手数料

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