トラブルになる前に敷金鑑定書を 作成しましょう。
【敷 金 鑑 定】
賃貸トラブルを未然に防ぎたいという方や
賃貸物件における補修費用等の計算方法が
分からずお悩みを抱えている方は、一度ご
相談下さい。
★敷金鑑定士という名称は、国から商標登録として認められています。
★登録商標は、特許権や著作権に並ぶ知的財産権の一つと位置づけら
れ、敷金鑑定士という名称が、法律や条約により保護されています。
★役務は、建物又は土地の賃貸借に関する助言またはコンサルティン
グと情報提供です。
敷金鑑定士の主な業務内容
★あなたのお部屋にお伺いし、現状確認し、写真を撮り、原状回復費用
を計算します。
★原状回復査定書(敷金鑑定書)作成
(国土交通省ガイドラインに基づいた査定書です。)
原状回復費用を査定し、適正金額を算出し、原状回復査定書を作成
し、ご提案いたします。
賃貸トラブルの一般的な考え方
★賃貸住宅での補修費用等の考え方は、民法・借地借家法・
国土交通省ガイドライン・過去の判例で考えます。
よって、入居者が負担しなければならないのは、あくまでも
傷や汚れを付けた場合のみで大丈夫です。
★借地借家法第30条、第37条では『借主に不利な特約は無効とする』
と定めています。
よって、不動産屋さんに言われても、その全てを借主が払わなければ
ならない、とすることは、明らかに借地借家法に触れると考えます。
★消費者契約法が施行されました。
内容は『消費者の利益を害するものは、契約そのものを無効にする』
としました。今までは借主が不利になることばかりを契約書に記載
し一方的に金銭を要求し、壊してもいないのに預けた敷金から差引
きクレームを入れても強引な請求が続き、賃貸トラブルが絶えない
ので国が救済措置として消費者契約法を施行したのであります。
★入居期間の長短及び使用状態に関係なく一方的に借主に支払いを
押し付けるのは消費者契約法第10条に違反します。
通常の使用をしていれば壁、畳、床は汚れ、いずれ交換しますが、
その代金は毎月の家賃の中に含まれ減価償却費とし借主が
払っていることになっております。通常の汚損や損耗は大家さんが
当然予想しその事を前提に家賃も決定しているのです。
賃貸トラブルを未然に防ぎたいという方や
賃貸物件における補修費用等の計算方法が
分からずお悩みを抱えている方は、一度ご
相談下さい。
★敷金鑑定士という名称は、国から商標登録として認められています。
★登録商標は、特許権や著作権に並ぶ知的財産権の一つと位置づけら
れ、敷金鑑定士という名称が、法律や条約により保護されています。
★役務は、建物又は土地の賃貸借に関する助言またはコンサルティン
グと情報提供です。
敷金鑑定士の主な業務内容
★あなたのお部屋にお伺いし、現状確認し、写真を撮り、原状回復費用
を計算します。
★原状回復査定書(敷金鑑定書)作成
(国土交通省ガイドラインに基づいた査定書です。)
原状回復費用を査定し、適正金額を算出し、原状回復査定書を作成
し、ご提案いたします。
賃貸トラブルの一般的な考え方
★賃貸住宅での補修費用等の考え方は、民法・借地借家法・
国土交通省ガイドライン・過去の判例で考えます。
よって、入居者が負担しなければならないのは、あくまでも
傷や汚れを付けた場合のみで大丈夫です。
★借地借家法第30条、第37条では『借主に不利な特約は無効とする』
と定めています。
よって、不動産屋さんに言われても、その全てを借主が払わなければ
ならない、とすることは、明らかに借地借家法に触れると考えます。
★消費者契約法が施行されました。
内容は『消費者の利益を害するものは、契約そのものを無効にする』
としました。今までは借主が不利になることばかりを契約書に記載
し一方的に金銭を要求し、壊してもいないのに預けた敷金から差引
きクレームを入れても強引な請求が続き、賃貸トラブルが絶えない
ので国が救済措置として消費者契約法を施行したのであります。
★入居期間の長短及び使用状態に関係なく一方的に借主に支払いを
押し付けるのは消費者契約法第10条に違反します。
通常の使用をしていれば壁、畳、床は汚れ、いずれ交換しますが、
その代金は毎月の家賃の中に含まれ減価償却費とし借主が
払っていることになっております。通常の汚損や損耗は大家さんが
当然予想しその事を前提に家賃も決定しているのです。